トレーラーハウス概要

トレーラーハウス協会では現行法令を遵守し、健全なトレーラーハウスの有効活用を妨げることの無いよう、会員及びユーザーに対しトレーラーハウスの製造・運搬・設置・取り扱いの指導を徹底し、トレーラーハウス業界の発展に貢献してまいります。

【内容】
車両を利用した工作物(法第2条第1号)
トレーラーハウス等の車両を用いて住宅、事務所、店舗等として使用するもののうち以下①~③のいずれかに該当するものは法第2条第1号に規定する建築物として取り扱う

建築物として取り扱うもの

➀トレーラーハウス等が随意かつ任意に移動することに支障のある階段・ポーチ・ベランダ・柵等があるもの

〈解説〉
車輪が取り外されていたり、パンクしているなど、常に走行するために十分な状態に保守(メンテナンス)されていないことや、トレーラーハウスが車輪以外のものによって地盤上に支持、または緊結されていてその支持構造体を取り外すために工具を使用しなければならない等の状態はNGです。又、トレーラーハウスの敷地内にトレーラーハウスを設置した場所から公道まで支障なく移動することが可能な構造(勾配・幅員・路盤等)の連続した通路のないものもNGです。

➁給排水・ガス・電気・電話・冷暖房等のための設備配線や配管等をトレーラーハウスに接続する方式が簡易的な着脱式(工具を要さずに随時取り外すことが可能な方式)ではないもの

〈解説〉
当協会では上記ルールを遵守するため、配線・配管等を接続するためのマニュアルや簡易な着脱式の接続部材を 使用し、問題なくライフラインのご利用を可能にしております。

➂規模・形状・設置状況から随時かつ任意に移動できるとは認められないもの

〈解説〉
大規模かつ特殊な形態、又長期間に渡る利用計画等に関しましては当協会では会員及びユーザーに対し、建築確認申請を行い建築で計画することを推奨しております。又、臨時運行許可(仮ナンバー)や特殊車両通行許可等を受けたことだけでは『随時かつ任意に移動できるもの』とは判断せず上記➀~➂の解説にあるように、適切な設置方法、維持管理、適正利用の条件が整うことが必要です。

まとめ

トレーラーハウスはその大きさ(サイズ・寸法)により「保安基準内」「保安基準外」の2つのカテゴリーに分類されます。

「一般社団法人トレーラーハウス協会 トレーラーハウス設置について」 (PDF ファイル:2,647KB)

いずれのトレーラーハウスも運行(運搬)の安全を確保するための条件及び関係法令を遵守し安全な運行(運搬)を徹底すると共に、その他トレーラーハウスを取り巻く法的基準を遵守し、適切なトレーラーハウスの取り扱いを指導・周知してまいります。

メリットがいっぱいの
トレーラーハウス

  • 1. 建築物を建てるより低コスト
  • 2. 市街化調整区域でも設置可能
  • 3. 移動が可能で、売却も簡単
  • 4. 建築確認申請が不要
  • 5. さまざまな用途に利用可能